「不登校は問題行動ではない」
2017年度文科省不登校調査では、小学校中学校児童生徒は、14万4000人。高校生を加えると19万4000人が、学校と距離を取っています。文科省直近では、33万人いるとの結果も出ています。
今回、12月議会一般質問で教育機会確保法による不登校対策を取り上げました。
東村山市は、不登校常態にある児童生徒で、学校以外の学びの場フリースクールを選択しているのは、不登校児童生徒が通う希望学級に登録をしている68人中10人います。
フリースクールのカリキュラムにより学校長の裁量で7人は出席扱いになっていましたが、3人は認められていない結果をみると教育機会確保法の中でフリースクールの定義があいまいであることも今後の課題だと感じました。
この質問内容を、ある保護者に伝えると「教育機会確保法施行で「不登校は問題行動ではない」と認められ、不登校は、公平に子どもの学ぶ権利が阻害されている常態にあると伝えると涙ぐんでいました。「法律が施行されていることを知らなかった」の一言に情報を必要としている当事者に伝わっていない事実を重く受け止め、解決していくには、当事者、保護者への教育機会確保法施行を丁寧に周知していくことの必要性を訴えていかなければと私自身も気持ちを新たにしました。
自宅を学びの場に選択している日本ホームスクール協会では「ひとりひとりの子どもの存在が学校という組織を作っている」との言葉は当たり前のことのように映りますが、今の現状は、定型発達の子ども以外は排除されているように私は思います。「学びは多様になり、個々のニーズにあった学びの場を選択し、自己肯定感をもてる環境を提供できるよう努めている」との行政の答弁がありました。
しかし、特別支援学級、特別支援教室、通級指導学級、特別支援学校と多様な学びの場が増えれば増えるほど分離教育に舵を切っていることにならないのかの疑問は消えません。
一緒に同じ空間に居ればいい訳でなく、個々のニーズに対応したカリキュラムを提供できる専門性を持ったコーディネーターの役割が必要です。子どもが不登校常態にあることを攻められる保護者へのメンタルケアも同時に進めていくことも、見逃してはいけないと思います。
今、全国的に注目されている不登校児童生徒が通うフリースペース「ひよこの家」を直営で継続している栃木県高根沢町では、「不登校は、子どもの学ぶ権利、遊ぶ権利、生きる権利が阻害されている。これらの権利を保障するのは、まちの責務だ」との元町長の言葉で始まった不登校対策。古民家をリノベーションし、垣根で周りをおおい、誰が通学しているかわからないように配慮されています。学校復帰を促してはいないが、自然と子ども達自ら学校に戻っていくそうです。
東村山市の不登校児童生徒が通う希望学級からも、学校へ復帰した子ども達もいますが、「学びたい気持ちはあるが、小学校に中学生が通うことがネックで通わない、通えない」と言っている生徒もいます。給食がないことも課題です。高根沢町では、貧困状態にある子どもがお弁当を持参していないことを解決するため、給食配送の仕組みも議会の承認を取り、同じ物を食べることで、コミニケーションにもつながり、食育の凄さを実感しているそうです。
教育機会確保法も見直しの年に差しかかっています。不登校の主訴は様々な要因が絡み合っているのだと理解しています。どんな常態にあっても、子どもは地域で育て、育ち合うことを周知すること。そして、行政も切れ目のない支援と打ち出すならば、縦割りを越えた連携を最大限生かしていくこと。人間はみんな違うもの。違いを認め合う土壌が今の学校には必要です。特に多感な時を過ごすみんなに公平な普通教育の権利が保障されている義務教育の時期にこそ用意されることが、求められています。
子どもを主語に学ぶ権利、遊ぶ権利、生きる権利が阻害されず、権利が当たり前に尊重されるよう、学びづらさや生きづらさを抱える現場の声をこれからも議会に届け、必要な政策や条例につなげていきたいと思います。
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