9/4 東村山市議会 厚生委員会報告
9/4
厚生委員会主な報告
議案第36号
東村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例を審議し、委員会の上では3対2で不採択。
説明として行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の公布に伴い、被保険者証が廃止となることに関する所要の改正を行うため、本案を提出するものである。
休日準夜応急診療所管理及び運営に関する
条例と印鑑条例の一部も関連するため改正するものです。
東村山市
マイナ保険証取得者は13.9%。
全国平均10.9%。
マイナンバーカード取得者
151922人中113125人74.5%。
非取得者38797人25.5%。
厚労省公表
医療機関のカードリーダー取得率約89.1%
100%に至っていない。
東村山市内
医療機関取得率170件中144件 26件未設置
薬局取得率69件中62件 7件未設置。
こちらも100%には至っていない。
マイナ保険証の代わりとなる資格確認書に記載される事柄を聴き、相当網羅されますから十分です。令和7年12/1まで使用可能。
市議会として議案が通らないことは法令違反は避けなければならないと賛成委員は討論していました。しかしながら、拙速に廃止することの方が現実的に混乱を招き、マイナンバーカード取得を強制すること自体が、任意であり不利益は生じさせないのなら、こちらの方が法令違反だと私は考えます。
こちらが紙の保険証廃止に伴う3議案改正に伴う反対討論です。
マイナンバーカードの取得は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律いわゆるマイナンバー法第17条第1項においては申請主義であり、任意取得の原則とある。これは国民一人ひとりが、カード取得による利便性とプライバシー等に対する危険性とを選択できる自由を有している。マイナンバーカードを取得していないくても不利益は生じない。
しかし、マイナ保険証の一体化は、国民皆保険制度の下、国民にマイナンバーカードの取得を強制するものであり、任意取得原則の趣旨に反すると考えられる。
現行の健康保険証は、特段の申請行為なしに、被保険者(国民)のもとに送付される。これに対し、マイナ保険証は、被保険者が市役所に出向いてマイナンバーカードの交付を申請し、パスワード等の登録を行わなければ公布されず、保険証として利用できない。マイナ保険証に利用する電子証明書を更新するために、最低5年に一度は更新手続きが必須となる。これらの問題に対し、現政権は、マイナ保険証を取得していない者全員に申請なしに「資格確認書」の交付、高齢者や障害者等にパスワードなしのマイナ保険証を発行するといった対策が取られるが、資格確認書はあくまでいつでも発行をやめることができる経過措置である上に保険者や医療機関に更なる対応を求め、負担をかけるものと言わざるえない状況から、本議案に反対する。
少数の人達も公平にしっかり聴取した上で、公平公正な公共の福祉を提供すべきだとの考えから、この1議案には反対をしました。
議案リンク貼ります。
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/gikai/katsudo/gikai_09_gian-kekka/r6/files/r6-36.pdf
議案第6号
「現行の健康保険証を残してください」
マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情は、賛成多数は可決されました。
陳情リンク貼ります。
https://www.city.higashimurayama.tokyo.jp/gikai/katsudo/gikai_09-4_seigan-ke/files/6chinjou06.pdf
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